FCA仮想通貨コンサルテーション三部作の内側:実践ガイド
2025年後半に公表されたFCAの3つの協議文書は、取引プラットフォームから市場濫用に至るまで、英国の暗号資産事業者に対する詳細な規則を定めています。本稿では、主要な提案事項と重要な期限を分かりやすく解説します。
英国政府による2025年12月の発表が見出しだとすれば、金融行動監視機構(FCA)が公表した3つのコンサルテーション・ペーパーはその細則にあたります。CP25/40、CP25/41、CP25/42を総合すると、主要な金融規制当局がこれまでに作成した暗号資産に関する最も詳細な規制の青写真を構成しており、英国市場で事業を展開する企業はその内容を理解する必要があります。
CP25/40:活動フレームワーク
最初のペーパーは、最も広範な問題に取り組んでいます。すなわち、どの暗号資産関連活動がFCAの認可を必要とするのか、という点です。答えは、本質的にそのすべてです。取引プラットフォーム、仲介業者、貸付・借入サービス、ステーキング提供者、さらには一部の分散型金融(DeFi)活動も対象に含まれます。より大規模なプラットフォーム、すなわち年間平均収益が1,000万ポンドを超える事業者は、無差別アクセス規則や強化された透明性要件など、追加の義務を負います。
とりわけ個人向け貸付については、FCAは過剰担保化を義務付ける要件を提案しています。これは2022年から2023年にかけて相次いだ暗号資産貸付プラットフォームの破綻への直接的な対応であり、規制当局が業界の失敗のメカニズムを綿密に分析したことを示しています。
CP25/41:情報開示と市場濫用
2つ目のペーパーは、伝統的な証券市場で働いた経験のある人なら馴染みのある要件を導入しています。英国の取引プラットフォームへの上場を求める発行体は、適格な暗号資産開示書類、つまり実質的には目論見書を作成する必要があり、これには主要なリスクを明示した2ページの要約も含まれます。市場濫用規制はインサイダー取引と相場操縦を禁止し、大規模プラットフォームには不審なパターンを検出するためのオンチェーン活動の監視が義務付けられます。
この点こそ、規制が真に新しい性質を帯びる部分です。市場濫用を検出するためのオンチェーン活動の監視は、伝統的金融に直接の先例が存在しない技術的課題を意味します。FCAは事実上、現在の業界標準をはるかに超えるブロックチェーン分析能力の開発をプラットフォームに求めているのです。
CP25/42:健全性要件
3つ目のペーパーは、暗号資産企業が維持すべき財務上のバッファーを定めています。自己資本要件は、行う活動に応じて75,000ポンドから750,000ポンドの範囲とされ、追加の自己資本充実基準および公開開示義務が課されます。これらの数値は、過度に制約的とならない範囲で実効性を持つよう調
Source: Taylor Wessing